■原付やバイクの交通違反

原付やバイクでの交通違反とはどの様なものがあるでしょうか?又、教習所やガイド本では教えてくれない「こんなことをしたらー体どうなるのか?」というものも調べてみました。知っているようで実は知らない、ちょっぴり気になる交通ルールの常識と非常識について。

●駐車違反(駐車禁止場所等)

最近では自動車のみならず、バイク・スクーターに関しても駐車違反が取り締まられています。駐車違反をした場合は車もバイクも同じです。駐車違反のシールを貼られたら、まず警察へ出頭しなければなりません。

駐車違反(駐車禁止場所等) 駐車違反
違反点数 2点
反則金 原付(~50cc)
9,000円
自動二輪車(50cc~)
9,000円

もしも出頭しなかったら

車・バイクの所有者宛に以下のステップの対応があり容赦ない措置が取られます。違反を起こしてゴネ毒は99.9%無いと思ったほうがようでしょう。(とっとと切符を切られた方が得でしょう。) とことん無視したら最悪、前科一般となります。

①【反則金支払いの知らせ&納付書(振込用紙)】が送られてきます。
②無視したら、支払いを催促する 【督促状】 が届きます。
③これも無視したら警察から 【出頭命令】 が届きます。
④【財産差し押さえ命令や逮捕状】 が取られるなど、容赦ない措置がとられる。

 

●携帯電話使用等(保持)違反

自動車と同様に、バイク・スクーターであっても運転中はおろか、交差点でバイク・スクーターにまたがっている場合でもスマホを持って使っていると切符を切られます。

東京都の条例では安全運転義務に反するため、イヤホンで音楽を聴きながら運転する行為もNG。なお、道交法において運転中のタバコは規制されていないが、後統車にとって煙や灰は非常に迷惑なもの。マナー違反となります。

携帯電話使用等(保持)違反 携帯電話使用禁止
違反点数 1点
反則金 原付(~50cc)
5,000円
自動二輪車(50cc~)
6,000円

道交法71条5の5では、「"停止"している時を除き、"運転中"の携帯電話の画像を注視しないこと(一部抜粋)と規定されていますが、他の車両に危険を生じさせた場合は違反対象となります。

「"停止"しているから違反ではないはず。」という意見もあるでしょうが、実際には手元のスマホ画面に集中すれば注意力が低下したり、青信号に気付くのが遅れて後続車両の進行を妨げる事もあります。すなわち赤信号での停止ぱ"停止”という物理的な状態ではありますが、運転動作の一部であることから"運転中”とみなされれます。

 

 

●交差点右折方法違反

よく見かけることがあるものに原付2種などコンパクトな自動2輪車がエンジンを切って、歩行者となって歩道を押して歩ぐ二段階右折もどぎもある。これは違反の対象とはならないが、あくまでも周りの通行の妨げにならないようにすることが大前提。

交差点右折方法違反 二段階右折
違反点数 1点
反則金 原付(~50cc)
4,000円

二段階右折は道交法34条3の5に規定された、原付や軽車両(自転車や荷車など)に課せられた右折方法です。

もしも右折レーンに入るタイミングを逃した125CCや250CCなどの自動二輪車が、原付二段階右折標識のある場所で二段階右折したら? 原付も自動二輪車も同じバイク・スクーターなので許されそうな気もしますが、結論からいえば交差点右左折方法違反となります。(後続車両の走行妨げとなる恐れがあるため)。右折レーンに行くタイミングを逃した場合は、焦らすにいったん左折。そのまましばらく進んでUターンする等、無理な動きは絶対に避けましょう。

●バス専用レーン

バス専用レーンは、文字通り「路線バス専用」の物と、一般バスや乗客中のタクシーなども通行可能な物とがあります。 原付は大丈夫です。原付以外のバイクやスクーターは注意してください。

見えない所で警官が見張っていて、その場所で御用となります。バス専用レーンは「道路標識」で示され、標識の下に「補助標識」が設けられており「通行が可能な車両の種類」を表示しています。 ただし、通行できない車種であっても通行できる場合があります。

・原動機付き自転車と軽車両はレーン左側を通行可能
・道路工事などにより車線規制がされている
・緊急走行中の緊急車両
・緊急車両に車線を譲る場合
・道路外へ出るための通行
・専用レーン指定時間外

道路線バス等優先通行帯違反 バス専用レーン
違反点数 1点
反則金 自動二輪(50cc~)
6,000円

 

●一部、カード払いも可能

クレジットカード払いスピード違反や信号無視など、交通違反を犯した際に科される反則金は、2011/1からクレジットカードで支払えるようになっています。

クレジットカードで反則金を支払うためには、インターネットで金融決済院の納付システム「カード・ローテックス」にアクセスすればよい。

公認認証書がなかったり、インターネットにアクセスできない場合には、近くの警察署や地区隊(日本の交番に相当)へ行き、クレジットカードで支払うこともできる。

なお、クレジットカードで支払う場合には、国税と同じように、1.2%の手数料を負担しなければならない。
一方、駐停車違反やバス専用レーンの通行など、地方自治体に支払う反則金は、これまでと同じくクレジットカードで支払うことはできない。

 

Update 2016/04/18  Create 2010/10/10

 

 

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